約款
第一条 | 本契約による約定品は、買主に基づくものであることを売主、買主ともに確認済みとします。 |
第二条 | 売主は引渡しに関して、荷造り、運搬等の費用は負担しない。(運搬は有料になります) |
第三条 | 約定品は、現状有姿のまま売り渡し、品質、性能、規格、仕様、納入条件その他についてはすべて売主と買主との了解に基づくものとする。 |
第四条 | 売主は買主に対して、約定品に関する第三者の一切の担保設定及び、債務責任のないことを、保証する。 |
第五条 | 約定品の所有権は、買主が売買代金を売主に完済したとき、売主から買主に移転する。 |
第六条 | 不可抗力その他売主の責に帰すことのできない事由により本契約の全部または一部の履行遅滞、若しくは履行不能については、売主はその責任を負わない。 |
第七条 | 売主は予め買主に通知の上了解を得て商品の受け渡し場所、期日を変更することができる。商品の受け渡しは売主が買主(又は買主の指定する者)に商品を納入し、買主(又は買主の指定する者)が受領したことにより完了したものとし、以後商品の構造・性能その他商品について買主は一切の請求・異議等申し出ることはできない。(納入後の修理・部品等については有償となります。保証については別途保証規定ご覧ください。) |
第八条 | 買主は本契約に関する訴訟については、福島県郡山地方裁判所を第一審管轄裁判所とすることに同意したものとします。 |
保証規定
納品後1ヵ月以内に、オイル洩れ他、重要な箇所のトラブルがあった場合は、無償で対応いたします。
次のような場合は、保証期間内でも有料になります。
- 誤った使用、不当な修理、改造、天災、地変等による故障または損傷。
- 磨耗、陳腐化等による消耗部品の交換。
- 使用上に生じる外観の変化。